これまで曖昧であった喫煙室の技術的基準がシンプルで分かり易いものになりました。喫煙室の技術的基準は次の3点です。
- 壁や天井等によって区画されたものである事
- 室内のたばこ煙の混じった空気は屋外排気とする事
- その排気量は、室外から室内に流入する気流速度0.2m/秒以上を確保できる量である事
上記によって、これまでの浮遊粉じん濃度基準や一酸化炭素濃度基準は撤廃されました。従って、これまで設置されていた空気清浄機やオゾン装置などは設置不要となります。
上記の基準をクリアするために必要な工事に対する建物所有者の了解や多額の工事費用など、管理権限者の責めに帰することが出来ない事由で喫煙室が設置できない場合、経過措置として所定の条件(TVOC除去率95%以上、浮遊粉じん量0.015mg /㎥以下)を満たす機能を有する喫煙ブース(脱煙機能付き喫煙ブース)であれば部屋の中に置くことが出来るようになりました。